事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,保護費の支給を受けている控訴人が,被控訴人の区長から権限の委任を受けた処分行政庁から,第三者からの入金があったにもかかわらず,当該収入にかかる申告をしていなかったことを理由として,平成28年2月26日付けで,平成25年12月13日法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づいて,支給されていた保護費に関する徴収金決定(以下「本件第1決定」という。)を受け,また,海外渡航費用分の資力があることを理由として,平成28年2月29日付け及び同年3月28日付けの2度にわたり,法63条又は78条に基づいて,支給されていた保護費の返還金決定及び徴収金決定(上記2度にわたる決定につき,以下,順に「本件第2決定」,「本件第3決定」という。)を受けたことに対し,各決定の取消しを求める事案である。原審は,上記に関する控訴人の請求を棄却し,上記に関する控訴人の請求を認容したところ,控訴人が原判決中の控訴人敗訴の部分を不服として控訴を提起した。したがって,当審においては,上記にかかる保護費徴収金決定(本件第1決定)の取消しを求める部分につき,審理し判断することになる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/088305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88305