【行政事件:渋谷区新総合庁舎等整備事業差止等請求事件 /東京地裁/平29・12・21/平27(行ウ)70】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1渋谷区は,別紙2物件目録記載1〜4の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件土地」という。)のうち,別紙図面1の赤斜線部分に所在する渋谷区総合庁舎(以下「現庁舎」という。)及び同図面の青斜線部分に所在する渋谷区公会堂(以下「現公会堂」といい,現庁舎と併せて「現庁舎等」ということがある。)の各建物を解体した上で建て替えることを計画し,平成26年3月31日付けで三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という。),三井不動産レジデンシャル株式会社(以下「三井レジデンシャル」といい,三井不動産と併せて「三井不動産ら」ということがある。)及び株式会社日本設計(以下,三井不動産らと併せて「三井不動産ほか2社」という。)との間で,新総合庁舎等整備事業に関する基本協定書による協定(以下,平成27年3月31日付け変更後のものを含め,上記基本協定書を「本件基本協定書」といい,これによる協定を「本件基本協定」という。)を締結し,また,平成27年10月30日付けで三井不動産らとの間で定期借地権設定契約(以下「本件定期借地契約」という。)を,同日付けで三井レジデンシャルとの間で土地使用貸借契約(以下「本件使用貸借契約」という。)をそれぞれ締結した。本件は,渋谷区の住民である原告が,地方自治法242条の2第1項の規定による住民訴訟として,被告らに対し以下の各請求を求める事案である。 (1)被告渋谷区長(以下「被告区長」という。)に対する請求
地方自治法242条の2第1項1号に基づき,現庁舎及び現公会堂の各建物の解体の差止めを求める請求(以下「本件解体差止請求」という。請求の趣旨1項)
同号に基づき,本件基本協定に係る新総合庁舎等整備事業(以下「本件整備事業」という。)の実施に必要な事項に係る契約の締結の差止めを求める請求(以下「本件契約締結差止請求」という。請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/088307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88307