事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年▲月▲日に死亡したC(以下「亡C」という。)の子で相続人である控訴人A及び孫で相続人である控訴人Bが,亡Cの相続(以下「本件相続」という。)の開始に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁からそれぞれ更正処分及び重加算税賦課決定を受け,さらに,裁決行政庁からこれらに対する審査請求を却下する旨の各裁決を受けたことから,被控訴人に対し,上記各更正処分のうち控訴人らがそれぞれ主張する納付すべき税額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定の取消しをそれぞれ求めるとともに,上記各裁決の取消しをそれぞれ求めた事案である。原審が控訴人らの各請求について,いずれも,取消しを求める利益は失われており,不適法であるとして,当該請求に係る訴えをいずれも却下したので,控訴人らが各控訴した。前提事実,国税通則法の定め,争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/088308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88308