【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10449】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点2に係る認定,判断には誤りがなく,本願補正発明の容易想到性判断,すなわち独立特許要件に係る判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願補正発明及び本願明細書の記載
ア本願補正発明
本願補正発明の構成は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,波長λを有すると共に記録の間に入射面を通じて入射する集束した放射ビームを使用する追記形記録用の二重積層体の光データ記憶媒体であって,少なくとも一つの基板の一つの側には,L0と名付けられた第一の記録積層体,L1と名付けられた第二の記録積層体,上記記録積層体の間に挟まれる透明なスペーサ層が存在し,①第一の記録積層体L0は,【数1】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL0を有する追記形タイプのL0記録層を含み,光反射の値RL0及び光透過の値TL0を有し,dL0は,λ/8nL0≦dL0≦5λ/8nL0の範囲にあり,②第二の記録積層体L1は,【数2】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL1を有する追記形タイプのL1記録層を含み,光反射の値RL1を有し,③第一の記録積層
12体は,第二の記録積層体よりも入射面に近い位置に存在し,且つ,kL0<0.3及びkL1<0.3であり,④透明なスペーサ層は,実質的に,集束した放射ビームの焦点の深さよりも大きい厚さを有する,二重積層体の光データ記憶媒体において,⑤0.45≦TL0≦0.75及び0.40≦RL1≦0.80であること,⑥厚さdM1≦25nmを有する第一の金属反射層は,追記形L0記録層と透明なスペーサ層との間に存在すること,⑦透明なスペーサ層と入射面から最も遠く離れた前記媒体の面の間に,入射面から最も遠く離れた追記形タイプのL1記録層の側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102112049.pdf



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