事案の概要(by Bot):
本件は,東税務署長が,めっき薬品(めっき用化学品)の製造販売等を業とする原告に対し,原告が租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第1項に規定する国外関連者との間でしためっき薬品の製造・販売に係る技術やノウハウ等の無形資産の使用許諾及び役務提供の取引について,原告が当該国外関連者から支払を受けた対価の額が,同条2項2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項所定の方法(利益分割法)のうちの残余利益分割法と同等の方法によって算定した独立企業間価格に満たないとして,その独立企業間価格によって当該取引が行われたものとみなして所得金額を計算し,平成12年3月期ないし平成16年3月期の法人税に係る本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(本件各更正処分等)をしたところ,原告が,上記取引の独立企業間価格の算定方法として残余利益分割法と同等の方法を採用するのは不相当であり,その算定過程にも誤りがあるなどとして,本件各更正処分等(ただし,法人税の減額更正処分,過少申告加算税の変更決定処分及び国税不服審判所長の裁決による一部取消し後のもの)のうち申告額等を超える部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/088309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88309