事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,宅地の分譲等を業とするAと共に実施した宅地等分譲事業(以
下「本件宅地等分譲」という。)について,Aから本件宅地等分譲により発生した損失負担金の支払を求める訴えを提起され,その訴訟の結果に従いAに対して支払った本件宅地等分譲に係る損失負担金(以下「本件損失負担金」という。),当該訴訟の弁護士費用(以下「本件弁護士費用」という。)及び訴訟費用(以下「本件訴訟費用」といい,本件弁護士費用と併せて「本件各費用」という。)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をするとともに,本件弁護士費用を消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告をしたが,処分行政庁から,本件宅地等分譲はAの単独事業であるとして,所得税及び消費税等に係る各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が所属する国を被告として,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/088310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88310