事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,介護保険法(以下「法」という。)27条1項に基づく要介護認定に係る申請をしたところ,名古屋市G区長(以下「G区長」という。)から,平成28年4月11日付けで非該当とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は原告がアルツハイマー型認知症のために要介護1相当の状態にあるのを看過してされた違法な処分であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,要介護1の認定の義務付け(いわゆる申請型の義務付けの訴え)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/088312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88312