【行政事件:固定資産評価審査決定取消等請求事件/名古 地裁/平30・3・1/平29(行ウ)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)原告の所有する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)が併用住宅地区に所在することを前提として定められた固定資産課税台帳登録価格に誤りはないにもかかわらず,本件土地が普通商業地区に所在しているため補正率の計算に誤りがあり地方税法(以下「法」という。)417条1項にいう重大な錯誤が認められるとして上記登録価格の修正がされたことは違法であるから,その修正に関する原告の審査の申出を棄却した名古屋市固定資産評価審査委員会の決定(以下「本件決定」という。)は違法であるとして,本件決定のうち修正前の上記登録価格を超える部分の取消しを求めるとともに,(2)法433条5項に基づき,被告に対し,名古屋市長において本件対象事項に関する照会に対する書面による回答を行うことを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/088313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88313