事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地1」という。)の共有者であった原告が,共有物分割により同土地の他の共有者の共有持分を取得したところ(以下,この共有持分の取得を「本件取得」という。),大阪府泉北府税事務所長から,本件取得について,不動産取得税賦課決定処分(以下「本15件処分」という。)を受けたため,本件取得は地方税法(以下「法」という。)73条の7第2号の3(以下「本件非課税規定」という。)により不動産取得税を課することができないものであるなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/088316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88316