事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法(以下「法」という。)の規定による事業を行う会社である申立人が,大阪市長から,大阪市(住所省略)所在の事業所「A」(以下「本件事業所」という。)について,法77条1項6号(介護給付費の請求に関する不正)に基づき,居宅介護サービス費の請求に関し不正があったことを理由として,本件事業所について通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,申立人について同号に該当する事由はないなどとして,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を求める事案である。なお,申立人は,本件処分の取消訴訟(本案訴訟)のほかに,大阪市長から平成30年3月30日付けでされた,本件事業所及び大阪市(住所省略)所在の事業所「B」についての他の処分の取消訴訟も提起している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/088318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88318