裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由2に理由があり,審決を取り消すべきものと判断する。
1取消事由2(本件特許発明1と引用発明との相違点1ないし3に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点1について
原告らは,審決における課題の予測性,構成の周知性及び置換の容易性についての判断には誤りがある旨主張するので,検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には,次の記載がある。a本件訂正後の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明(3頁)本発明は,特に,シザー組立体を相互に連結しかつキャノピー構造体のその他の構成部分と連結するようにシザー組立体の端部を捕獲するソケットを有する非圧縮性のマウントの形態の構造用装置に関する。これらのマウントは,自由に枢動すると共に横方向のたわみおよびねじりによるたわみを阻止するように構成されている。従って,本発明は,一般に,一体構成のキャノピー装置における枢動する構造用部材の取付けに関する。・・・米国特許・・・の明細書に示された構造体において経験された問題は,隣接した支持部材の間に延びる端縁シザー組立体がそれらの安定性を低下させる傾向がある横方向の力をしばしば受けることである。シザー組立体が相互にかつ隅の支持部材と連結されている場合には,もしも締め付けられれば,シザーの作用を阻止し,そして横方向にたわむときに剪断力をうける。連結ボ\xA1
ルトが過大な横方向のたわみにより曲り,または破断することがしばしば発見された。・・・c発明の要約(3ないし5頁)本発明の一つの目的は,トラス組立体のシザー要素のための連結装置であって,シザー構成要素を自由に枢動させると共に,シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止するように非圧縮性の連結装置を提供することにある。本発明のさらに別の一つの目的は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102115125.pdf
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