事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下「法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足しているとして,障害基礎年金の支給の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとはいえないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,原告の障害の状態は障害等級2級に該当する程度のものであり,同処分は障害の程度の評価を誤った違法なものであるとして,同処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/088320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88320