事案の概要(by Bot):
(1)甲事件
甲事件は,別紙4物件目録記載1の建物(以下「原告A居宅」という。)及び同2の専有部分の建物(以下,「原告A共同住宅」といい,原告A居宅と併せて「本件家屋」という。)並びに同2の附属建物(以下「原告A物置」といい,本件家屋と併せて,「原告A各建物」という。)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を納付してきた原告Aが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,原告A各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは故意又は過失による違法行為であると主張して,被告を相手に,国家賠償法1条1項に基づき,上記各年度に係る固定資産税等の過納金400万8300円及びうち別紙2原告A請求一覧の過大額欄記載の各金額に対する固定資産税等の納付後の日である同損害金起算日欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下「本件国家賠償請求」という。)をする事案である。 (2)乙事件
乙事件は,別紙4物件目録記載3の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有し,その固定資産税等を納付してきた原告株式会社Bが,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には本件家屋の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは故意又は過失による違法行為であると主張して,被告を相手に,国家賠償法1条1項に基づき,上記各年度に係る固定資産税等の過納金216万6500円及びうち別紙3原告株式会社B請求一覧の過大徴収額欄記載の各金額に対する同起算日 欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下「本件国家賠償請求」という。)をする事案である。 (3)丙事件
丙事件は,原告Aが,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/088321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88321