【行政事件:外務員職務停止処分取消請求事件/東京地裁/ 30・4・5/平28(行ウ)147】分野:行政

事案の概要(by Bot):
金融商品取引法(特段の断りのない限り,平成27年法律第32号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に基づき所属の金融商品取引業者の外務員(以下,単に「外務員」という。)に係る登録事務の委任を受けている認可金融商品取引業協会である被告は,同法64条の5第1項に基づき,平成27年10月6日付けで,自己に所属する金融商品取引業者であるA証券株式会社(以下「A証券」という。)に対し,同社の従業員であり同社のために同法64条1項各号の行為を行う外務員として登録を受けている原告につき,1年6か月間外務員の職務の停止を命ずる旨の処分(以下「本件職務停止処分」という。)をした。本件は,このように本件職務停止処分の対象とされた原告が,被告を相手に,同処分の取消しを求める事案である。被告は,本件職務停止処分の適法性を主張するとともに,本案前の主張として,同処分に係る職務の停止期間は既に経過しており,原告は同処分を取り消すことにより回復すべき法律上の利益を有しないため,本件訴えは訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであるなどと主張して,本件訴えの却下を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/088322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88322