事案の概要(by Bot):
原告は,銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)4条1項1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が受けなければならないとされている同法9条の5第1項所定の射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けるため,同条2項に基づき,射撃教習を受ける資格(以下「射撃教習資格」という。)の認定申請(以下「本件申請」という。)をした。これに対し,東京都公安委員会(処分行政庁)は,原告が同法5条1項18号所定の欠格事由(他人の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。以下「本件欠格事由」という。)に該当する(したがって,同法5条の4第1項ただし書に規定する者〔同法5条の許可の基準に適合しないため猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者〕に該当することから,同法9条の5第2項に定める射撃教習資格の認定の除外事由に該当する。)ことを理由に,本件申請に係る射撃教習資格につき不認定とする処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,原告につき本件欠格事由に該当するとした東京都公安委員会の判断は誤りであること,本件処分は行政手続法(以下「行手法」という。)8条1項本文所定の理由提示義務に違反してされたものであることを理由に,本件処分の違法を主張して,その取消しを求める(以下,この請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件申請に対する認定処分の義務付けを求める(以下,この請求を「本件義務付け請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/088323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88323