【行政事件:行政財産使用不許可決定取消等請求事件/大 地裁/平29・12・13/平27(行ウ)37】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,高槻市長に対し,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項。以下同じ。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受け,平成27年10月13日付けで法238条の4第7項に基づく使用許可の申請をしたところ,同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受け,平成28年10月6日付けで同項に基づく使用許可の申請をしたところ,同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」といい,平成26年不許可処分,平成27年不許可処分及び平成28年不許可処分を併せて「本件各不許可処分」という。)を受けた。本件は,原告が被告に対し本件各不許可処分の取消し及び上記各申請に基づいて同項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/088324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88324