事案の概要(by Bot):
本件は,本件駐車場を所有する原告が,被告に対し,?行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,原告が平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に茨木市長に対し法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟」という。),原告が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること並びに(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟」という。)とともに,?行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求める(以下「本件義務付け訴訟」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/088325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88325