事案の概要(by Bot):
本件は,A市において生活保護を受けていた原告が,A市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から,住宅扶助につき,厚生労働大臣が定める保護基準が減額されたにもかかわらず従前と同額の給与を受けていたことにより平成27年10月〜平成28年3月の6箇月分の合計1万8000円の過給与(以下「本件過給与金」という。)があったとして,生活保護法(以下「法」という。)63条に基づいて同額の返還を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/088326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88326