【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平24・4・12/平22(行コ)124】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)被控訴人は,昭和53年9月30日に熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお同法の題名は昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という。)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同知事は昭和55年5月2日に本件申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)をした。被控訴人は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て,昭和56年10月28日に公害健康被害補償不服審査会(以下「本件審査会」という。)に対して審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ,本件審査会は平成19年3月22日に本件審査請求を棄却する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
(2)本件は,被控訴人が本件処分及び本件裁決を不服として,控訴人に対して本件処分の取消しと,熊本県知事において,被控訴人に対し,公健法4条2項に基づき被控訴人がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めている事案である。被控訴人は,原審においては,国に対して本件裁決の取消しも求めていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102120441.pdf



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