裁判所の判断(by Bot):
1関係各証拠から認定した事実被告人の供述も含む関係各証拠から認められる事実は,以下のとおりである(なお,各事実を認定する根拠となった証拠の信用性等については,下記2等において説明する。)。
?被告人は,平成27年10月頃准看護師として老人ホーム甲で働くようになり,Aが平成28年9月頃から老人ホーム甲で勤務し始めた息子のGと一緒に車で通勤していることや,後記?のとおりDが平成29年4月25日以降Cを車で老人ホーム甲に送迎していることを知っていた。
?同年2月4日の夕方,老人ホーム甲の施設長であるHとCは,被告人に対して,老人ホーム甲が正看護師資格を有するGの知り合いを雇うことを検討していること,それでも,看護職としての被告人の立場や待遇は変わらないので,続けられる限り勤務を続けて欲しいことを伝えた。それに対し被告人は,「いやだな」「Aの知り合いばかりになる」などとして,それに抵抗感があるという趣旨の発言をした。HとCは翌5日午前中にも被告人を説得したが,被告人は前日と同様の発言をし,納得していない様子であった。
?Aは,同月4日夜,体調不良のGの代わりに宿直をし,翌5日もGが体調不良で休んだため,自分で企画したのど自慢の鑑賞会を終え次第,帰宅する予定であった。鑑賞会の準備をしていた際,Aの様子に特に普段と変わったところはみられなかった。その後,同日午後零時頃から同日午後1時頃までの間に,被告人は,老人ホーム甲事務室において,Aにブロチゾラムを含有する睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供し,同人に飲ませた。
?同日午後3時頃,Aは,老人ホーム甲事務室において,年金の話をしたかと思うと,「ドライブ行きてえな」「いちごパフェ食べてえな」などと,普段と違う口調で脈絡のない発言をし,パーカーのフードを被って机に突っ伏して寝た。この様子を見ていた被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/088329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88329