事案の概要(by Bot):
本件は,シリア・アラブ共和国(以下「シリア」又は「本国」という。)国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,原告P3においては同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求め,その余の原告らにおいてはそれぞれ同処分の無効確認を求めるとともに,難民認定の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/088331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88331