事案の概要(by Bot):
本件は,岐阜県に主たる事務所を置く宗教法人であり,宗教法人であるB派を包括団体とするA寺が,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A寺」規則(以下「A寺規則」という。)の変更(以下「本件規則変更」という。)について,認証の申請(以下「本件認証申請」という。)をしたのに対し,岐阜県知事が,法28条1項に基づき,本件規則変更を認証する処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,自らはA寺の門徒であり,A寺の責任役員又は総代の地位にあると主張する原告らが,本件規則変更に関与した総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効である旨主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,原告らが,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたのに対し,文部科学大臣が,本件審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたところ,原告らが,被告国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/088332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88332