事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金保険の被保険者であったAが死亡し,その内縁の妻であった原告が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告の収入が基準額を超え,近い将来基準額未満に下がる見込みがないため,Aの死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとの理由により,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の収入はA死亡時点において近い将来基準額未満となるものであり本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/088333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88333