事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から平成29年8月24日付けで,平成29年法務省令第19号による改正前の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)の表の「法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動」の項の下欄16号の表のヲに掲げる外国人の適正な技能実習を妨げる不正行為(以下「ヲ号不正行為」という。)を行ったと認定したなどとの通知(以下「本件通知」といい,本件通知に係る認定を「本件認定」といい,両者を併せて「本件通知等」という。)を受けたところ,本件通知等は行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)であるとして,主位的に本件通知の取消しを,本件通知が行政処分に当たらない場合に予備的(第1次)に本件認定の取消しを,本件認定も行政処分に当たらない場合に予備的(第2次)に原告がヲ号不正行為を行っていないことの確認を求める事案である。被告は,本案前の主張として,主位的請求及び予備的請求(第1次)につき,本件通知等は行政処分に該当しない,予備的請求(第2次)につき,同請求に係る訴えには確認の利益が存在しない旨主張して争っている。当裁判所は,本案前の争点について判断するために弁論を終結した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/088336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88336