【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・25/平23(ワ)11492】原告:(株)レザック/被告:サンテクス(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,レーザー光線使用機器による合板・プラスチック・金属等の切断及び彫刻加工等を目的とする会社である。被告サンテクス株式会社は,ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社塚谷は,切断機曲機一式販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2139927号
発明の名称 ナイフの加工装置
出願日 平成5年4月21日
登録日 平成11年1月22日
訂正審判確定日 平成18年9月6日
特許請求の範囲
【請求項1】「長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状
入力手段と,上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において,上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と,上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と,上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し,上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置。」
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。A長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状入力手段とB上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102160358.pdf



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