【行政事件:法人文書開示決定の不開示処分取消請求事件 /東京地裁/平30・8・23/平29(行ウ)411】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,日本年金機構法に基づいて設立されたいわゆる特殊法人である被告に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「法人等情報公開法本件対象文書」という。)とする法人文書の開示請求(以下「本件開示請求
う。)をしたが,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定を受けたことから,同決定に対して,異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定は取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(以下「本件一部開示決定本件一覧表及び「勤務先(所属)」欄の部分(以下「本件部分部分部分1関係法令等の定め本件に関係する法令等の定めは,別紙3「関係法令等の定め」記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/088339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88339