事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,東京都議会情報公開条例(以下「都議会情報公開条例」という。)に基づき,「2016年度政務活動費収支報告書に添付された領収書の写し。ただしA議員のもの。家賃および人件費に関するもの。政務活動費の支出額がわかる部分(台紙)を含む。」につき写しの交付の方法による開示の請求(以下「本件開示請求」といい,本件開示請求において開示を求めた上記公文書のことを「本件請求対象文書」という。)をしたところ,処分行政庁から平成29年9月25日付けで本件開示請求を却下するとの処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。なお,処分行政庁は,本件訴訟係属中の平成30年4月24日付けで本件処分を変更し,本件請求対象文書につき一部を開示する旨の決定(以下「本件一部開示決定」という。)を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/088340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88340