事案の概要(by Bot):
本件は,菓子及びパン(以下「パン等」という。)の製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,パン等の製造に使用している別表1「パン等製造機器一覧表」(以下「別表1」という。)記載の各機器(以下「本件各機器」という。)のうち番号2,5,7,9,10,13,14及び16の各機器(以下「本件各資産」という。)について,法人税法施行令(以下「施行令」という。)13条7号の「器具及び備品」(以下,単に「器具及び備品」という。)に該当するとして減価償却費を計算し,これを前提に平成22年2月期,平成23年2月期,平成24年2月期及び平成25年2月期の4事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税について確定申告をしたところ,神戸税務署長から,本件各資産はいずれも施行令13条3号の「機械及び装置」(以下,単に「機械及び装置」という。)に該当するとして,これを前提とする内容の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(ただし,平成26年10月31日付け異議決定並びに平成28年12月22付け更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,各更正処分を「本件各更正処分」と,過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/088341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88341