【行政事件:政務活動費返還請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平30・4・27/平27(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,茨木市の住民である原告らが,平成25年度における茨木市議会の政務活動費(以下「本件政務活動費」という。)に関し,別紙2の1の「請求一覧表(会派)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会会派(以下「本件相手方会派ら」という。)及び別紙2の2の「請求一覧表(議員)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会議員(以下「本件相手方議員ら」といい,本件相手方会派らと併せて「本件相手方ら」という。なお,本件相手方らは,全て,本件訴えに補助参加している。)は,本件政務活動費の一部を茨木市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)6条に反して違法に支出したから,同市は本件相手方らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,同市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求として,本件政務活動費に関する支出のうち違法に支出されたものである旨主張する額に相当する金員及びこれに対する平成27年7月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による不法行為に基づく損害賠償請求に係る遅延損害金又は不当利得返還請求に係る利息の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。なお,原告らは,本件政務活動費に関する支出のうち,別紙3及び別紙4の各「原告らの主張」欄中の「否認額」欄記載の各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が,本件条例6条において政務活動費を充てることができるものとされた経費(以下「条例所定経費」という。)に該当しない違法なものである旨主張するが,本件訴えにおいては,本件相手方らのうちの一部の者に関しては,前記のとおり違法なものである(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/088342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88342