【行政事件:不当利得返還請求事件/東京地裁/平30・9・27/ 27(行ウ)102】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき,宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)であるところ,東日本大震災に係る地震が発生した平成23年3月11日当時,仙台市α区(以下「α区」という。)に所在する建物(以下「本件マンション」という。)に居住していた被告らから,同震災後に本件マンションの被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長(以下「α区長」という。)の発行に係るり災証明書が添付された支援金の支給の申請を受け,被告らに対し,同年10月から平成24年1月までの間に,それぞれ支給決定(以下,被告らに対してされた各支給決定を併
せて「本件支給決定」という。)をして支援金を支給したが,その後,α区長から本件マンションの被害の程度を一部損壊に修正するり災証明書が発行されたことを理由に,平成25年4月26日付けで本件支給決定を取り消す旨の各決定(以下,これらの各決定を併せて「本件取消決定」という。)をした。本件は,原告が,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟(公法上の法律関係に関する訴訟)として,被告らに対し,本件取消決定によって本件支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた被告らは法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたこととなると主張して,同額の不当利得の返還及びこれに対する原告が定めた返還期限の翌日である平成25年8月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/088347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88347