裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,前記第2の1のとおり,「富士山世界文化遺産センター」の文字を標準文字で表してなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務とするものである。
2「世界遺産」について
(1)アユネスコは,1972年(昭和47年)の第17回総会において,世界遺産条約を採択し,我が国は,平成4年に同条約を批准した。世界遺産条約1条は,「文化遺産」とは,「記念工作物建築物,記念的意義を有する彫刻及び絵画,考古学的な性質の物件及び構造物,金石文,洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/建造物群独立し又は連続した建造物の群であって,その建築様式,均質性又は景観内の位置のために,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/遺跡人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって,歴史上,芸術上,民俗学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの」(「/」は改行を示す。以下同じ。)と,同2条は,「自然遺産」とは,「無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって,観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/地質学的又は地形学的形成物及び脅威にぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105103142.pdf
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