事案の概要(by Bot):
本件は,大阪国税局長が,控訴人Aに対する滞納国税の徴収権があるとして,同徴収権に基づく滞納処分として,平成26年11月26日付け及び同年12月15日付けで原判決添付の別紙差押財産目録記載1から5の各財産に差押処分(以下「本件差押処分」という。)をしたところ,控訴人らが,本件差押処分に係る滞納国税の徴収権が時効により消滅していること,同目録記載2及び3の各持分(以下「本件持分」という。)は,本件差押処分当時,控訴人Aではなく,控訴人Bに帰属していたことから,本件差押処分は違法で取消事由があると主張して,本件差押処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/088349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88349