【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京高裁/平3 0・4・19/平26(行ウ)649】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,農業等を営んでいた原告が,E農業協同組合(以下「E農協」という。)に対する借入金債務について債務免除(以下「本件債務免除」という。)を受け,その債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)を一時所得として,平成21年分の所得税の修正申告をしたところ,処分行政庁から,本件債務免除益は,借入金の目的に応じて事業所得,不動産所得及び一時所得に該当するとして更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が属する国を被告として,本件更正処分のうち総所得金額2億5932万7909円及び納付すべき税額9181万2600円を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/088350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88350