【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平3 0・4・19/平27(行ウ)393】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,B商店の屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む原告が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,原告が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にB商店の業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,原告に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本
2件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,被告を相手に,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/088353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88353