【行政事件:税理士懲戒処分取消請求事件/大阪地裁/平30 8・2/平27(行ウ)513】分野:行政

事案の概要(by Bot):
第一事件は,税理士業を営んでいた原告が,自神戸市α区β所在のマンションの一室(以下「本件マンション」という。)及びその敷地利用権(所有権)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,原告は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで業務停止3月の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案で ある。
第二事件は,原告が,違法な本件処分により原告の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
これに対し,被告は,第一事件に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法であるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,第二事件に係る原告の請求を棄却する旨の裁判を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/088355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88355