事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,一部の請求項につき特許を受けることができない事由があることを理由に,他の請求項について検討することなく特許出願を拒絶したことの当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年7月13日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。なお,原告は,本件訴訟において,平成23年4月11日付けでした補正の却下については争っていない。
【請求項1】結合用のコイルと,無線通信を行うための送信,受信による無線通信部と,を有する携帯電話と,
結合用コイルと,該結合用のコイルが前記携帯電話の送信,受信による無線通信部と通信を行うための前記携帯電話の結合用コイルと結合し,無線通信を行う送信,受信による無線通信部と,を有する端末装置と,を備えることを特徴とする通信システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105110020.pdf
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