【行政事件:損失補償裁決取消請求控訴事件/名古屋高裁/ 30・8・10/平29(行コ)99】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する控訴人が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が主張する土地区画整理事業の一環としての道路の新設に伴って生ずる高低ーの問題等については,換地処分等の際の照応の原則の適用の中で,又は清算金等の算定の中で考慮することが予定されており,これに不服がある場合には,換地処分等に対する抗告訴訟の手段により争うことが可能であるため,別途,道路法によって補償すべき損失が生ずることは観念できないから,上記裁決は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/088361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88361