事案の概要(by Bot):
1審査会は,平成29年6月8日付けで,監査法人である控訴人に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに原判決別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって控訴人において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。原審は本件訴えをいずれも却下し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/088362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88362