【行政事件:不当利得返還請求事件/東京地裁/平30・9・14/ 27(行ウ)98】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた者であるところ,東日本大震災の発生当時,仙台市α区(以下「α区」という。)に所在するD(以下「本件マンション」という。)に居住していた被告らから,本件マンションの被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長(以下「α区長」という。)の発行に係るり災証明書が添付された支援金の支給の申請を受けたため,被告らに対し,それぞれ支給決定(以下,支給決定を受けた被告ごとに,例えば「被告Cに係る本件各原決定」といい,被告らに対してされた各支給決定を総称して「本件各原決定」という。)をして支援金を支給した(以下,本件各原決定に基づき支給された支援金を総称して「本件各支援金」という。)が,その後,α区長から本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,本件各原決定を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告らに対して,法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金及びこれらに対する原告が履行の請求をした日(平成25年4月26日頃)よりも後の日である同年8月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/088364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88364