事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が平成24年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けたため,本件更正処分等につき審査請求(大裁(所)平27第〇号事件)をしたところ,同審査請求は法定の不服申立期間後にされた不適法なものであるとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件更正処分のうち申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決の取消しを求める事案である。原審は,前記審査請求は,法定の不服申立期間後にされた不適法なものであると判断し,甲事件に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下し,乙事件に係る控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/088365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88365