【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件/東京高 /平30・7・19/平29(行コ)283】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していた同社の株式のうち72万5000株(以下「本件株式」という。)を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下「本件株式譲渡」という。)につき,同年12月26日に死亡したBの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した控訴人らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ1株当たり75円(原判決別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,A税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額である1株当たり2990円(原判決別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各控訴人に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため,控訴人らが,被控訴人を相手に,上記更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び上記賦課決定処分(いずれも異議決定による一部取消し後のもの。以下同じ。)の各取消しを求める事案である(なお,上記異議決定では,類似業種比準方式により算定された価額は1株当たり2505円であるとされている。)。原判決は,本件訴えのうち,A税務署長が控訴人らに対してしたBの平成19年分の所得税の各更正処分のうち各控訴人らが納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下し,その余の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/088367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88367