事案の概要(by Bot):
本件は,障害者である原告が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの。以下「障害者総合支援法」という。)に基づいて,足立区足立福祉事務所長に対し,介護給付費の支給等に係る別紙2申請目録記載の各申請をしたところ,同福祉事務所長から,重度訪問介護の支給量をいずれも1か月527時間とする介護給付費の支給等に係る別紙1処分目録記載の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたことから,原告の事情を適切に考慮すれば1か月620時間の支給量が必要であるとして,本件各決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間を超えて算定しないとした部分の取消しを求めるとともに,上記各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月620時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/088369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88369