事案の概要(by Bot):
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。なお,原告は,平成24年1月1日,吸収合併により,第1審原告パナソニック電工株式会社の権利義務を包括的に承継した。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「送受信線切替器」とする本件特許権を有しているところ,被告及び被告が吸収合併した株式会社コレガの製造・販売したスイッチングハブ,ルータ,アクセスポイント,LANアダプタ(被告製品)が,本件特許権を侵害したとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金16億2386万円のうち1億円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は進歩性の欠如又はサポート要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件特許発\xA1
明の構成要件を文言上充足せず,本件特許発明と均等なものということもできないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105104702.pdf
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