事案の概要(by Bot):
1(1)P1市は,参加人P2との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人P2に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せて「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。 (2)ア本件のうち甲事件は,P1市の住民である控訴人が,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の請求をした事案である。
(ア)P1市に平成20年度ないし平成25年度本件委託契約を締結させて上記各年度本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人P2,参加人P2の会長であった参加人P3及び参加人P4並びに参加人P2の感染症対策委員会委員長であった参加人P5の共同不法行為であるところ,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,平成20年度分ないし平成25年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対して上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額合計5315万8000円及びこれに対する不法行為後であり被控訴人に対する甲事件訴状送達日の翌日である平成27年1月24日から支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/088371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88371