【行政事件:工作物除却命令等請求控訴事件/東京高裁/平3 0・3・6/平29(行コ)343】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1不動産業を営む控訴人は,東京都文京区内の原判決別紙1物件目録記載3ないし5の土地(以下「本件土地」という。)を取得して,同所に鉄筋コンクリート造地上4階,地下1階建の集合住宅(以下「本件マンション」という。)の建設を計画し,建築基準法令の接道要件を満たすため,公道に接続する既存の西側通路(幅員約2m。なお,本件土地が西側通路に接する範囲は上記幅員の限度である。)に加えて,高台にある本件土地の北側がけ地部分(高さが約6mあり,擁壁が設けられていた。)を造成し,新たにがけ下の北側へ降りる階段を設置することで,そのがけ下を通っていた私道(幅員約3mで2項道路の指定を受けている。以下「本件私道」という。)と接続させようとしたところ,本件私道を所有する被控訴人補助参加人が,本件土地に沿って本件私道上にフェンス(以下「本件フェンス」という。)を設け,間もなく本件フェンスに沿ってブロック塀(以下「本件ブロック塀」といい,本件フェンスと併せて「本件各工作物」ともいう。)も設けたため,本件土地と本件私道との行き来が引き続きできない状態になった。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件各工作物の設置が建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項所定の私道の変更に当たり,重大な損害を避けるために他の適当な方法がないと主張して,処分行政庁である文京区長において,被控訴人補助参加人に対し,工作物除却の是正措置命令(以下「本件是正措置命令」という。)を発し,被控訴人補助参加人が係る命令を履行しない場合には,自ら行政代執行するよう義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えが原告適格を欠く旨の被控訴人の主張を排斥した上,本件各工作物の設置の時点で,本件私道が本件土地との関係で接道機能を果たす通路であったとは認められず,本件土地は本件私道「に接する敷地」であるという法4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/088372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88372