事案の概要(by Bot):
1(1)門真市は,平成24年11月5日及び平成25年3月27日,同市a町所在の原判決別紙2建物目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)の共有者であるA株式会社(以下「A」という。)及び株式会社E(以下「E」といい,Aと併せて「Aら」という。)との間で,本件各建物の移転補償費(以下「本件移転補償費」という。)を合計29億4390万7000円とする建物移転補償契約(以下「本件補償契約」という。)を締結し,後日,これを支払った(以下「本件支出」といい,本件補償契約の締結と併せて「本件補償」という。)。
(2)本件は,門真市の住民である控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被控訴人を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡F(以下「F」という。)の相続人であるB,C,D及びS(以下「Fら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。なお,控訴人らは,原審では,Fの相続人をB,C及びDとする請求をしていたが,当審で,Fの相続人を上記3人及びSとする請求に変更した。 アF及びAらの共同不法行為に基づく請求(請求の相手方はAら及びFら)
本件補償に関し,FとAらが共謀して門真市の損失の下にAらに不当な利益を得させたとして,民法719条1項に基づき,Aら及びFらに対して上記第1の2及び3記載のとおり共同不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること イFの不法行為に基づく請求(請求の相手方はFら)
Fが故意又は過失により本件移転補償費を過大に算定し門真市に損害を与えたとして,民法709条に基づき,Fらに対して上記第1の2(2)から(5)まで及び第1の3(2)から(5)まで記載のとおり不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること ウ本件補償契約の無効に基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/088375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88375