事案の概要(by Bot):
1本件は,大阪府の住民である控訴人ら(原審甲事件原告ら及び原審乙事件原告共同訴訟参加人ら。ただし,控訴をしなかった原告及び原告共同訴訟参加人もいる。)が,大阪府によるβビルの購入及び同ビルへの部局の移転につき,当時の大阪府知事であった補助参加人が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビル及びその敷地を購入する契約を締結し,その購入費用(本件購入費用)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(本件移転費用)を支出したことが違法であるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部に相当する額)及びこれに対する甲事件訴状及び乙事件に係る当事者参加申出書送達日の翌日である平成24年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請 求することを求める住民訴訟の事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/088377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88377