【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反/福岡地裁/平30・10・30/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/088379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88379