【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平24(ネ)10058】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人に対し,沖電気工業が出願し,その出願名義人が被控訴人に変更された本件出願(特願2001−178618号)の発明(本件発明)の特許を受ける権利が控訴人に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。原判決は,本件規程(沖電気工業が制定した工業所有権管理規程)には,従業員が「会社都合」で退職した場合に,当該従業員から「会社」に譲渡された職務発明に係る特許を受ける権利を当該従業員に譲渡し,あるいは帰属させることを定めた条項は存在せず,他に控訴人と被控訴人間において控訴人の退職の時点で被控訴人の本件特許を受ける権利を控訴人へ帰属させる旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠もないなどとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
(1)後記(2)の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105112425.pdf



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