【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反/福岡地裁/平30・10・9/平27(わ)918】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(傷害事件)被告人は,D1と共謀の上,平成20年8月23日午後3時40分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番D2駐車場内において,被告人が,C(当時46歳)に対し,その左大腿部,右側腹部等を鉄パイプ様の物で殴る暴行を加え,よって,同人に加療約48日間を要する左大腿打撲,右第10肋骨骨折等の傷害を負わせた。 第2被告人は,D3,D4,D5,D6,D7,D8及びD9と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a1区e1f1番g1号のD10方前路上付近において,D7が,D10方敷地内にいたD10(当時72歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,同人の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,うち1発を同人の頚部に命中させ,よって,同日午後10時3分頃,同市h1区i1j1丁目k1番l1号のD11病院において,同人を右内頚静脈及び右鎖骨下動脈の離開に基づく失血により死亡させて殺害し, 2同日午後9時頃,D10方前路上付近において,前記けん銃1丁を,これに適合するけん銃実包2発と共に携帯して所持した。
第3(元警察官事件)平成24年4月19日当時,被告人は指定暴力団五代目D12會(以下,その前身となる暴力団組織を含め「D12會」という。)五代目D13組(以下,前同様「D13組」という。)組員,D14はD12會総裁,D15はD12會会長,D16はD12會理事長兼D13組組長,D4はD13組若頭,D7
2はD13組若頭補佐,D5はD13組筆頭若頭補佐,D17はD13組組長付,D18,D19,D20はいずれもD13組組員であったものであるが,被告人は,D14,D15,D16,D4,D7,D5,D17,D18,D19及びD20と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官D21(当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/088380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88380